旅行条件書

受注型企画旅行取引条件説明書(国内用)

目次

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.受注型企画旅行

「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、株式会社ディパーチャーズ(愛知県名古屋市千種区今池4-12-10愛知県知事登録2-1235号。以下、当社といいます。)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込み

(1)当社がお客様に交付した企画書面の内容に契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出していただきます。

(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を通知しなければなりません。

(3)当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません

(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(7)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

3.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。

①お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき

②お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合はご参加をお断りすることがあります。

③お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。

④当社の業務上の都合があるとき

4.契約の成立時期

(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

(2)当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結するときは、前(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

(3)申込金は、旅行代金、取消料若しくは違約料の一部として取扱います。

5.契約書面の交付

(1)当社は、契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。

(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれを回答します。

(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払い下さい。

(2)利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示をされている適用運賃・料金が著しい経済状況の変化等により、通常予想される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8.契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、お客様の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行契約の解除

(1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

(2)お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。

a.旅行開始日又は終了日の変更b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更c.運送機関の種類又は会社名の変更d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更f.宿泊機関の種類又は名称の変更g.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

②旅行代金が増額されたとき。(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)

③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

④当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。

⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料金を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。

⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

10.添乗サービス

(1)当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。

この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。

(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。

11.当社の責任

(1)当社は当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。

(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

(3)当社は手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

12.特別補償

当社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

13.旅程保証

旅行日程下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規程により、その変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は支払いません。

別表 変更補償金

一件あたりの率(%)

変更補償金の支払いが必要となる変更旅行開始前旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更1.02.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
5.契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更1.02.0

14.お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

(2)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

15.事故等のお申し出について

旅行中に事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

16.個人情報の取扱いについて

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

※このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止等の請求を行うことができます。

17.約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

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